中国の知的所有権について その 1

色々なニュースを聞いてもわかるとおり、中国・香港というとなんだかパクリばっかりやっていそうな間違ったイメージがあるかもしれませんが、知的所有権に関する法律は整備されていて、例えば著作権に関して言えば以下のような法律がちゃんと設けられています。

1950年「出版の改善と発展に関する決議」(出版総書)
1959年「文学と社会科学の書籍原稿料に関する暫定規定」(文化部)
1986年「民法通則」施行
1986年9月「録音録画出版物保護暫時条例」(広播電視部)
1991年6月「著作権法」施行
同年同月 「著作権実施条例」「コンピュータソフトウェアの保護に関する規則」
1992年10月「ベルヌ条約」「万国著作権条約」加盟
1993年4月「レコード保護条約」加盟

・・・とまあ色々です。しかしどこの国でも同じですが、法律があっても実際に機能しているかどうかはまた別の話で、最近では2001年にWTOに加盟したことで、著作権や商標権と言った知的所有権に関する国際的な取り決めに従わなければならなくなることは必至ではないかと言われています。

「中華人民共和国著作権法」というのは全部で6章からなっており、1991年6月1日より施行されています。

第1章 総則
第2章 著作権
第3章 著作権の使用許諾契約
第4章 出版、実演、録音及び放送
第5章 法律上の責任
第6章 付則

その他、「中華人民共和国著作権法実施条例」、「国際著作権条約の実施に関する規定」
「録音録画出版物の版権保護暫定施行条例」、「図書・定期刊行物の版権保護に関する試行条例」・・・等。第5章の「法律上の責任」には、著作権法を違反した際の罰則について書かれています。 

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